教育訓練給付制度の指定講座

Designated Courses for the Education and Training Benefit System
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専門実践教育訓練講座

令和5年10月1日付で、本学の認定看護管理者教育課程サードレベルが、教育訓練給付制度の「専門実 践教育訓練」に厚生労働大臣により指定されました。

教育訓練給付制度とは

教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。
給付金の対象となる教育訓練は、そのレベル等に応じて「専門実践教育訓練」「特定一般教育訓練」「一般教育訓練」の3種類があります。
このうち、本学のサードレベルは「専門実践教育訓練」に指定されました。

専門実践教育訓練とは、特に労働者の中長期的キャリア形成に資する教育訓練が対象となります。受講費用の 50%(上限額あり)が支給されます。
資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、受講費用の20%(上限額あり)が追加で支給されます。
なお、失業状態にある方が初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する場合、受講開始時に45歳未満であるなど一定の要件を満たせば、別途、教育訓練支援給付金が支給されます。

制度について、詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

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熊本県立大学 地域・研究連携センター

認定看護管理者教育課程サードレベル担当

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