教職課程の自己点検・評価の実施体制について
教育職員免許法施行規則の改正により、2022年4月1日より、“複数の教職課程を設置する大学は、教職課程の円滑かつ効果的な実施を通じて教員の養成の目標を達成することができるよう、大学内の組織間の有機的な連携を図り、適切な体制を整えるもの”とされ、また、教職課程を設置する全ての大学は、教育課程、教育研究実施組織、教育実習並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとされました(教育職員免許法施行規則第22条の7、第22条の8)。
これを受けて、本学では、共通教育センター長、教職専任教員、各教科担当の教職課程委員、教職担当事務からなる「教職課程委員会」がその任を担い、実施方針の別表に掲げる項目について、毎年、教職課程の点検・評価を行い、次年度教育課程の見直しを図ります。
- 担当
- 共通教育センター